厚生労働省告示第三百四十七号
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第一項の規定に基づき、
食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)の一部を次のように改正する。
平成十九年十月二十六日 厚生労働大臣 舛添 要一
第2添加物の部C試薬・試液等の項11参照赤外吸収スペクトルのブタノールの目の次に次の一目を加える。

第2添加物の部D成分規格・保存基準各条の項ブタノールの目の次に次の一目を加える。
ブチルアルデヒド
Butyraldehyde
Butanal
![]()
C4H8O 分子量 72.11
Butanal [123−72−8]
含 量 本品は,ブチルアルデヒド(C4H8O)98.0%以上を含む。
性 状 本品は,無色透明な液体で,特有のにおいがある。
確認試験 本品を赤外吸収スペクトル測定法中の液膜法により測定し,本品のスペクトルを
参照スペクトルと比較するとき,同一波数のところに同様の強度の吸収を認める。
純度試験
(1) 屈折率 n
=1.377〜1.387
(2) 比重 d
=0.797〜0.802
(3) 酸価 5.0以下(香料試験法)
定 量 法 香料試験法中の香料のガスクロマトグラフィーの面積百分率法の操作条件(2)により定量する。
第2添加物の部F使用基準の項ブタノールの目の次に次の一目を加える。
ブチルアルデヒド
ブチルアルデヒドは,着香の目的以外に使用してはならない。